TERMS AND CONDITIONS

宿泊約款

(適用範囲)
第1条

1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第2条

1. 当館に宿泊契約の申し込みを希望する方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1) 氏名、住所、年齢、電話番号、宿泊者数(同室者の年齢)
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
(5) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当館宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当館宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し暴力的要求行為を行い、又は合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、過去に当館において、本条(5)(6)(7)の各号、本約款第7条((2)を除く。) の各号に該当した事実が認められるとき、又は、当館が定める利用規則を遵守しなかったとき。
(9) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(10) 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
【京都府旅館業法施行条例第5条(宿泊拒否の事由)】
法(旅館業法)第5条第3号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号の一に該当する者であるときその他正当な理由のあるときとする。
① 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者。
② 宿泊中放歌、喧騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者。
③ 明らかに支払能力のないと認められる者。
④ 挙動不審と認められる者。
(11) 関係諸官庁より特別指示のあるとき。
(12) 宿泊しようとする者が18歳未満であるとき。ただし、宿泊しようとする者が6歳以上であり、以下の区分に応じて保護者の同伴もしくは保護者の許可を得ている場合には、この限りではありません。
16歳又は17歳
宿泊日に保護者の氏名・連絡先を記帳するものとする。
保護者の許可
6歳から15歳 保護者の同伴

(宿泊客の契約解除権)
第6条

1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の23:00になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条

1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 宿泊客が当館の施設・設備等を、故意に毀損・汚損等の行為をしたとき。
(5) 宿泊客が喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様、当館、又は当館従業員に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊客が当館の定める利用規則を遵守しなかったとき。
(7) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(8) 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき[本約款第5条(10)の通り]
(9) 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受ける等、不可抗力に起因する臨時休業(部分的休業を含む)等の事由で宿泊させることができないとき。
(10) 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
(11) 館内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき。
イ 許可証のない拳銃
ロ 許可証のない刀剣類
ハ 著しく悪臭を発する物品
ニ 著しく大量の物品
ホ 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油等。)
へ 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬については、宿泊契約の申し込み時に当館に事前にご相談ください。)
(12) 当館の備品又は物品を当館外に持ち出し、又は当館内の別の場所に移動をしたとき。
(13)建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けることがあります。)

(利用の登録)
第8条

1. 宿泊客は利用日当日、当施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 氏名、住所、年齢、電話番号、宿泊者数(同室者の年齢)
(2) (日本国内に住所を有しない) 外国人宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートのコピーを取らせていただきます。)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

(客室の利用時間)
第9条

1. 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、16:00から翌朝11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間は1時間1,000円を申し受けます。
(2) 12時以降のご出発は、1泊分の宿泊料金全額を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条

1. 宿泊客は、当館においては、当館が定める利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホームページ上でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門限 なし
ロ フロントサービス 7:00~23:00(チェックインについても23:00までとします。)
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ モーニング    8:00~11:00(L.O.10:30)
口 ランチ      11:30~15:00 (L.O.14:30) 
ハ カフェ      11:00~22:00 (L.O.21:30)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円、当館が認めるクレジットカード、又はこれらに代わり得ると当館が認める方法により、宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、利用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条

1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条

1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(手荷物等の取扱い)
第15条

1. 宿泊客がフロントにお預けになった手荷物等の物品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
なお宿泊客がフロントに手荷物等の物品をお預けになる場合については、利用規則に定めるものとします。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品でフロントにお預けにならなかったもの又は現金並びに貴重品については、宿泊客の自己責任にて管理していただきます。これらの滅失又は毀損等の損害について、当館の故意又は過失による場合を除き、当館は一切責任を負いません。ただし、当館が賠償責任を負う場合において、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館による賠償の限度額は3万円とします。
3. 次の各事項の場合は、寄託物の滅失・毀損等の損害を生じても当館は責任を負いません。
イ 次項(寄託出来ないもの)に掲げる品の滅失、又は毀損の損害。
ロ 司法権の発動により、関係官公署から収容品を押収又は証拠品として提出を求められた場合。
ハ 第三者の行為による滅失又は毀損等の損害。
4. 次の各事項に掲げる物品はフロントにてお預かり出来かねます。
イ 金銭・貴重品(証券、貴金属、重要書類、設計図面、パソコン及び、寄託者において貴重品と判断出来るもの等)
ロ 許可証のない拳銃
ハ 許可証のない刀剣類
ニ 著しく悪臭を発する物品
ホ 著しく大量の物品
へ 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油等。)
ト 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬については、宿泊契約の申し込み時に当館に事前にご相談ください。)
チ 腐敗・変質しやすいもの
リ その他、当館が保管に適さないと認めるもの

(宿泊客の手荷物の事前到着又は遺失物の保管)
第16条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトされたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合の処置については、当館の遺失物に関する取扱い基準に基づくものとします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は遺失物の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項及び第3項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条

1. 宿泊客が当館よりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当館は、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。

(宿泊客の責任)
第18条

1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(コンピューター・インターネット通信の利用)
第19条

1. 当館内でのコンピューター・インターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。コンピューター・インターネット通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

(本約款の変更)
第20条

1. 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、当館はあらかじめ改訂版を遅滞なく本ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料金
(室料又は室料+朝食等の飲食料)
追加料金 追加飲食料金
(宿泊料金に含まれる朝食等の飲食料を除く。)
税金 消費税、宿泊税

別表第2 違約金(第6条第2項及び第7条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日〜3日前 4日〜7日前
違約金の比率 100% 100% 80% 30%
(注)
1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の(初日)の違約金を収受します。
3. 第7条第2項における違約金を申し受ける際にも適用します。
4. 違約金に端数が出た場合は、小数点以下を切り上げます。

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